最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1038 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人中村敏夫上告趣意について。
第一点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。(所論被告人の供
述調書については、被告人は、第一審第二回公判において任意に供述したものに相
違なき旨を自認している。)第二点の違憲の主張はその理由なきことはすでに度々
の判例の示すとおりである。
被告人の上告趣意について。
所論自白の調書については、前記のごとく被告人は第一審第二回公判において任
意に供述したものに相違なき旨を自認している。被告人は昭和三年頃日本に来たも
ので(六二丁)第一審公判における被告人の供述の模様を見ると所論とは異り日本
語に慣れていることが判る。違憲の主張はその前提を欠くものである。それ故論旨
を採るを得ない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
昭和二七年一〇月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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